9月定例会の個人質問は「長野市子どもの権利条例案子どもオンブズパーソンを補佐する相談員・調査員について」おこないました。録画はこちらの長野市議会ウェブサイトでご覧いただけます。
本定例会で長野市子どもの権利条例案が提出されましたが、子どもオンブズパーソンを補佐する相談員・調査員を置くことが条文に規定されていません。そのため、相談員・調査員について3つの項目を質問しました。
質問①6月定例会で、子どもの話を聴く相談窓口について質問した際の市の答弁は「条例制定と併せて庁内で検討する。」でした。その後の検討内容・結果は?
答弁①他の自治体を調査・視察した結果、子どもオンブズパーソンの人選は弁護士・教育学・心理・社会福祉資格者などを組み合わせ、子ども分野の専門性のバランスを考慮した人選をしていることが分かってきた。また相談員・調査員の配置や資格、相談窓口の設置場所は多様で、子どもが相談しやすい工夫がされていることも分かった。「あのえっと」は教育・発達・心理の相談員が常駐し、ワンストップで対応・関係機関連携の役割を担い、名称も市民に定着している。相談窓口の組織の位置づけなどは引き続き庁内で検討を深めていく。
質問②市がパブリックコメントで示した「独自の相談員・調査員」は、教育委員会やその他の機関から独立した立場で子どもオンブズパーソンの職務を補佐する人を指すの?
答弁②パブリックコメントで言う「独自の相談員・調査員」は、子どもオンブズパーソンと同様に教育委員会等から独立した立場の相談員・調査員を指します。
質問③他の自治体は条例で相談員・調査員の設置を規定する例が多いのに、市の条例案には規定がない。その理由は?条例に明記すべきでは?
答弁③他の自治体は、条例に規定する例もあれば、施行規則や要綱で定める例もある。長野市では、まず条例で市長の附属機関として子どもオンブズパーソンを設置し、救済の仕組みと独立性を担保する。相談員・調査員の設置は、運用・組織体制に関わるため「条例ではなく施行規則」で規定する方針。条例と施行規則を一体運用することにより、条例に設置される子どもオンブズパーソンの役割と、それを補佐する相談員や調査員の役割が明確になり、子どもの権利侵害からの救済に向け、しっかりとした対応ができると考えている。
以上が質問とその答弁の要旨です。
市は独立した相談員・調査員の必要性を認め、設置をおこなう方針ですが、相談員・調査員設置の規定は条例でなく施行規則とする考えです。条例とは違い、規則は議会の議決を必要としません。市は調査相談員の独立性を担保するつもりがあるのか、市民の皆さんはそこに大きな危惧を感じています。独立性を確実にするには条例に相談員・調査員の設置を明記すべきと強く要望して質問を終えました。
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