信州・生活者ネットワーク
ながの
まちづくりクラブ

活動報告

活動報告一覧を見る

 議案第25号「長野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」を可決すべきとした総務委員会委員長報告に反対の立場で討論しました。

討論の録画中継はこちらの長野市議会ホームページからご覧いただけます。

議決の結果はこちらからご覧いただけます。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の一部改正にともない、これまでマイナンバー法別表第1で限定列挙されていた利用事務を、それらに「準ずる事務」であればマイナンバーを利用できるようにし、また、マイナンバー法別表第2に限定列挙されていた情報照会・提供が認められる機関と事務について、政省令で定められるようにする条例改正案です。

日本弁護士連合会は、マイナンバー利用促進の法改正の再検討を求める会長声明文で問題点を指摘しています。

マイナンバーは、悉皆性、唯一無二性を持つ、原則生涯不変の個人識別番号であることから、その利用分野・事務を拡大すれば、より広範な個人情報が番号にひも付けられた上、漏れなく・他人の情報と紛れることなく名寄せされ、データマッチング(プロファイリング)されてしまう危険性が高まる。それゆえに、番号法は、その利用分野を社会保障制度、税制及び災害対策の3分野に限定し、かつ、それらの分野内の利用事務についても国会の審議に基づいて法律で定めた事務についてのみ認め、マイナンバー付き個人情報の提供を厳格に制限し、それらの制限違反について通常の個人情報の場合よりも重い罰則を科すなど、厳格な規制を行ってきたのである。

それにもかかわらず、上記の法改正に対する事前のプライバシー影響評価手続すら行わないまま、利便性や効率性のみを追求して法改正を急げば、2021年5月に成立したいわゆるデジタル改革関連法で「自己情報コントロール権」の保障が実現されていないことともあいまって、プライバシー保障上の危険性が極めて高まるものといわなければならない。マイナンバーの利用分野・事務を拡大すべきではなく、利用事務については、少なくとも国会での十分な審議を行って法定する手続が必要である。以上が声明文の抜粋です。

デジタル庁は「人口減少問題に直面する我が国において、公的サービスをより効率的に提供し、国民の利便性を向上させることが必要で、この基盤となるマイナンバー活用とマイナンバーカード普及の推進が不可欠」として制度を推し進めています。

プライバシー権の侵害の問題を残したまま、利用の範囲を広げる条例の改正には反対です。信頼できる社会保障制度と税制、災害対策の確立こそが求められています。

タグ: , ,

ページのトップへ